こんなときにご相談ください– service –

取り扱い業務

司法書士の仕事 は多岐にわたります。司法書士谷口貴事務所では、下記の取り扱い業務についてお客さまが抱えている問題の解決に向けてお手伝いします。まずはお気軽にご相談ください。

取り扱い業務ごとによくあるお問い合わせをまとめました。ぜひご覧ください。

不動産登記

不動産業者を介して土地を購入しました。所有権移転登記が必要とのことで見知らぬ司法書士を紹介され登記費用の提示をうけました。御社に手続きの依頼をすることはできますか?

不動産を購入する契約と所有権移転登記手続きを依頼する契約とは別の契約で成り立っています。第三者の立場で不動産を購入する契約について助言してくれる司法書士に依頼することが望ましいでしょう。司法書士の手数料、登録免許税、不動産取得税を含む不動産購入にかかる費用の算定から、不動産名義を付ける際の考え方、住宅ローンの選び方のアドバイスまで、お気軽にお尋ね下さい。

隣りの家の人が引っ越すので土地を売ってくれると話しています。不動産業者を介さずに直接購入することはできるのでしょうか?

所在地番の特定、坪いくらとの値段まで決まっていれば、当事者だけで売買契約をして売買代金の支払い及び所有権移転登記まで完了させることは可能です。その際、売買契約書の作成までお引き受けできます。売買契約の内容や所有権移転登記までの手続きも重要ですが、どのような土地なのか、自由に使用することができるのか、思い通りの建物が建てられるのか、実際にはこちらも重要となります。売買契約を交わす前に一度ご相談下さい。

相続でもめるのが嫌なので、今のうちに贈与でもらっておきたい。どれくらいの費用がかかりますか?

不動産を取得する際にかかる費用は、登録免許税及び不動産取得税です。これを相続によって受け取る場合と比較すると、登録免許税は相続の場合の5倍かかります。不動産取得税は相続の場合はかかりません。他にも贈与税の心配をする必要もあります。遺言を書いてもらって相続財産として受け取る方法が、かかる費用は安く済みます。それでも生前に贈与によって譲渡すべき事情はさまざまです。長男が2世帯住宅を建ててくれる、行方不明の相続人がいる、借金を背負っている、等々。ご家族の思い、ご家庭の事情、かかる費用、それらを総合的にお考え頂けるようアドバイス致します。

住宅ローンを完済しました。手続きをお願いすることはできますか?

約定通り完済された住宅ローン、繰り上げ返済された住宅ローン、それらの住宅ローンには抵当権が設定されていて、その抵当権は自然には消滅しません。不動産を管轄する法務局に出向いて抵当権抹消登記手続きを行う必要があります。取扱い銀行から返却された抵当権設定契約書等一式を不動産を管轄する法務局に持参し、申請書を記入して受付窓口に提出します。不備がなければこれで完了します。その後完了書類を受付窓口に取りに行くことなります。この一連の手続きを問題なくこなすことができればご自分でも手続きは可能です。この手続きを当事務所に依頼すると手続き費用は1万円程度です。

権利書を失くしてしまったようです。どうすればよいのでしょうか?

不動産を購入して売買代金を支払った際に同時に所有権移転登記を行います。或いは、相続によって承継取得した際にも所有権移転登記を行います。それらの手続きが完了した時に法務局から発行される書面が「権利書」と言われるものです。現在は、登記手続きが電子化されて「登記識別情報通知」と言われています。これら「権利書」又は「登記識別情報通知」は、この先売却したり、担保を設定したりする時に必要となる大事な書面です。しかしながら、これら「権利書」又は「登記識別情報通知」を紛失したとしても所有権を失ってしまうわけではありません。不動産取引には、司法書士だけではなく、不動産業者等国家資格や営業免許をもった業者が携わっていますし、不動産登記手続きも「権利書」又は「登記識別情報通知」の他に印鑑証明書及び実印を求められるというさらに厳格な手続きで成り立っています。失くしてしまったからといって再発行の制度はありませんが、ご安心下さい。

会社・法人登記

元請け業者から会社を設立するように言われています。どうすればよいのでしょうか?

近頃は工事現場において施工管理、労働環境、福利厚生、コンプライアンス等、厳しい基準が求められています。それを下請け業者にも求めるようになり、会社を設立し、労働保険、社会保険を完備させることが徹底されています。今までは個人事業主として請け負ってきた工事も、これからは法人を設立しないと発注できないと言われることもあるでしょう。株式会社の資本金は1,000万円、有限会社の資本金は300万円を満たさないと会社を設立できない時代もありましたが、今では資本金1円からでも会社設立は可能です。株式会社だけでなく、設立手続き費用、維持管理費用節約のため合同会社を設立する方法もあるでしょう。商号、本店、目的、決算期、株主、役員を決めて定款認証手続きに入ります。決め方がわからなければお早めにご相談下さい。

営業免許の更新の際、従業員を取締役として就任させておく必要があったと指摘されました。日付を遡って就任させることはできますか?

法人登記は、会社情報開示のための事後登録手続きですので、どこまででも日付を遡って登記することは可能です。但し、登記懈怠として過料の制裁がある場合がありますのでご注意下さい。また、登記手続きのたびに議事録等の必要書類を提出していて、それらの書類は法務局に保管されています。過去の手続きとの合理性がない場合は受け付けられません。会社法務について法律的なアドバイスが必要な場合は司法書士にご相談下さい。

役員変更登記を12年間することなく放置していたら、法務局から「解散せよ」との勧告が通知されました。印鑑証明書も取得できません。このまま会社が消滅してしまうのでしょうか?

株式会社の役員の任期は最長で10年と定められています。よって、12年間登記事項に変動がなく、何の手続きも行われていない株式会社は解散したものとみなされ、法人登記簿が閉鎖されてしまいます。その前に法務局から通知がされますので、そこで「まだ事業を廃止していない」旨の届出をすることとなります。但し、届出をしただけでは株式会社を存続させることはできません。会社法に則って過去の決算時期まで日付を遡って役員変更手続きをすることとなります。過料の制裁も課されますので、事前に司法書士に相談して手続きを依頼した方が安心です。

事業承継をして退任したいと考えています。何から始めればよいのでしょうか?

長年続けて来られた会社経営。仕事のノウハウを引き継ぐだけでは退任することはできません。お客様との信頼関係はこれからも維持していけるのか、取引先はこれからも取引を続けてくれるのか、従業員はこれからも変わらず働いてくれるのか、銀行との取引、保証の責任、資産の承継、すべてを細かく分析し承継させることが必要です。退任したい経営者から承継される会社への事業承継の方法は、事業譲渡、会社分割、合併等々さまざまな方法があり、ひとつひとつ細かい契約に分かれることもあります。承継する会社にとっても、お客様にとっても、働く従業員にとっても、みんなにとって好ましい事業承継であることを願っています。会社法務に精通した当事務所にご相談下さい。

会社を解散したいと考えています。どれくらいの費用がかかりますか?

今後は営利を目的として法人を運営しないと決めたら、会社解散手続きに入ります。その後は清算会社となり会社は存続し、売掛金の回収、未払い金の支払い、在庫商品や資産の譲渡換価、リース物件の解約等、会社資産の清算がすべて終わった時点で清算結了となり、法人登記は消滅することとなります。法人登記手続き費用は10万円程度かかります。また、当該会社の債権者保護を目的として株式会社及び有限会社については官報公告が必要となり、その費用が4万円程度かかります。

会社を経営するにあたって、取引先とのおつきあいのこと、売掛金の管理催促のこと、従業員の入社退社のこと、銀行との取引のこと、わからないことばかりです。継続的に相談にのってもらうことはできますか?

会社を経営するにあたっては、いろんな心配ごとがありますね。 当事務所においては、売買・賃貸・請負・雇用・督促等、たくさんの裁判事務を処理してきた経験から、リスクマネジメントのための法務アドバイスを得意としています。また、不動産売買・賃貸・不動産担保等たくさんの不動産取引に携わってきた経験から、不動産の利活用のご提案、運転資金の調達方法やより有利な借り入れ条件の見直しのご提案、取引先の信用調査をすることが可能です。会社を経営するにあたって身近な相談相手として継続的にご相談にのります(月額3万円~(税別)契約期間6か月)。

相続

不動産を相続しました。不動産は遠方ですが相続登記手続きをお願いできますか?

不動産登記手続きはすべてオンライン化されており、遠方でも問題ありません。お住まいのお近くの司法書士にご相談下さい。また、本籍がどこであろうとも、最寄りの市区町村役場市民課受付にて被相続人の戸籍関係書類をそろえることができるようになりました。被相続人の出生からお亡くなりになるまでのすべての戸籍を取り寄せて頂いた上でご相談下さい。

遺言書らしきものが見つかりました。中身が気になります。開封してもよいのでしょうか?

自筆証書遺言は、白紙に手書きで書いて渡しておけるお手軽な遺言です。但し、亡くなった後の取扱いには注意が必要です。封がしてあるものを勝手に開封しては相続人たる地位を失ってしまうこともあるからです。まずは家庭裁判所に検認手続きの申立てをする必要があります。検認手続きとは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所において、自筆証書遺言がその形式を踏まえているかどうかを相続人に知らしめる手続きとなります。この検認手続きを経なければ、不動産登記、銀行預金の払い戻し等に使用することができません。まずは遺言書をご持参の上でお早めにご来所下さい。

相続人のひとりである弟が行方不明です。相続手続きは可能でしょうか?

まずは当事者である相続人のひとりとして、相続人全員の現在戸籍、住民票まで取得をしてみましょう。現在の住所地までは必ず辿り着きますので、その場所に手紙を出したり、直接訪ねてみる必要があります。まずは、現地に行って会えるまで待つ、所在不明であればご近所の方に過去の様子をお聞きしてみましょう。そこからの行方が全く途絶えてしまったら、「不在者財産管理人選任の申立て」をして遺産分割協議を行うことができます。但し、相続分に相当する財産は残しておく必要があります。

父が突然亡くなりました。家計のことについて母には何も知らされておらず、財産としてなにを残してくれたのかが分からず困っています。どうすればよいのでしょうか?

まずは被相続人所有の預金通帳を記帳して、入出金履歴を事細かく確認しましょう。1年から3年程遡って取引履歴を開示請求することもできます。どこへ支払っているのか、どこから入金があるのか、月々の保険料、維持管理費、契約金の支払い、配当金の入金等がわかれば、相手先にどのような取引があったか確認してみましょう。通帳の名義人が亡くなったことが銀行の支店担当者に伝わってしまうと預金口座が閉鎖されて入出金ができなくなってしまいますので、しばらくは入出金ができる状態にしておくことがよろしいかと思います。

遺留分は必ず渡さなければいけませんか?

相続財産の承継先は、第1に被相続人が遺言をもって、第2に相続人全員による遺産分割協議をもって決めることとなります。一方で、相続人が生計の足しとして期待していることも考慮し、何ももらえなかった相続人はもらえるべきであった相続分の半分を「遺留分」として請求することができることとなっています(兄弟姉妹は除く)。これは遺留分を侵害された相続人に認められた「権利」であって、遺言や遺産分割協議を拘束するものではありません。しかしながら、後々になって「もらっておけばよかった」「あれが欲しかった」等と相続人同士のもめごとを未然に防ぐ意味でも、遺留分に考慮した内容の遺言や遺産分割協議にすることも実務的には多くあります。

兄が亡くなりましたが、財産はなくカードローンの請求書だけが届きます。支払わなければいけませんか?

相続人のひとりが相続放棄をする場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に被相続人の死亡の事実を知った日から3か月以内に申述をする必要があります。請求書を目にして借り入れの事実が判明していれば、直ちに相続放棄の申述をする必要があります。債権者は債務者の死亡を確認した後は、債権者自らその事実を確認した上で相続人調査を実施し、判明した相続人全員に支払いを請求してきますので、その際は「相続放棄申述受理証明書」の写しを提出して下さい。

土地建物を誰も相続したくないと言っています。相続放棄をすることはできますか?

相続財産についていらないものだけを都合よく放棄することはできません。相続財産すべてについて相続人として遺産分割協議をしてその内容を承継するか、すべてについて相続人たる地位を放棄するか、どちらか一方です。また、相続を放棄するといっても、被相続人が有していた民事上の債権債務関係を引き継がないとの意思表示であり、社会的な責任すべてを放棄できるわけではありません。当該土地にゴミが投げ込まれたり、不審者が住み着いたり、古家が倒壊したり、さまざまな不安を実際には放置することはできません。管轄する市区町村との連絡を取り合いながら、相続人のひとりとして維持管理をしていく必要があります。

遺言

私の死後残された妻の老後の生活が心配です。どのような遺言を書いたらよいのでしょうか?

奥様のこれからの生活資金やお住まいのこと、それだけではなく、会社を継いでくれた長男の会社経営のこと、自分の意見がはっきり言えない独身の次男の人生のこと、自由奔放に立ち振る舞う三男の浪費癖のこと、心配事はさまざまです。遺言が開封される時には書いた本人は亡くなっています。ゆえに厳格な方式が定められています。しかしながら、遺言書一枚にまとめる必要はありません。それまでの経緯やそれに至る事情、特別なお考えや想いを伝える方法は他にもたくさんあります。一度ゆっくりと司法書士にご相談下さい。とりあえず、「私の亡きあと 私の全財産は妻〇〇に相続させる」との遺言を書きましょう。

遺言を書こうとすると、私の相続財産をあてにした子供たちが喧嘩を始めて家族関係が壊れてしまわないか心配です。遺言を書くことを秘密にできますか?

家族に内緒にして自筆の遺言を残しても、その遺言が発見されなければ意味がありません。そこで「自筆証書遺言書保管制度」ができました。管轄法務局において遺言書が電子データで保管される制度です。これによって新設されたのは、「指定者通知(遺言者の死亡後に、遺言者が指定する者に対する遺言書が保管されていることの通知)」制度です。実務的には、譲り受ける相続人や受遺者、或いは遺言執行者を指定します。これによって、管轄法務局と市区町村が死亡の事実を共有し、死亡したのと同時に遺言が残されていることが指定者に通知されるというものです。遺言の様式は細かく決められていますが、内容に制限はありませんので、思いを託す大切なお手紙としてご活用頂きたいと思います。

遺言を書いた後に気持ちが変わりました。書き直すことはできますか?

自筆で書いた遺言書に加筆修正をすることは原則としてできません。加筆修正をするにも方法が決められていますので、書き直すことが確実な方法です。自筆で書いたからといって自筆で書き直さなければいけないわけでもありません。公正証書遺言によって作成したからといって、公正証書遺言によって作成し直さなければいけないわけでもありません。どの方法によって書かれた遺言であったとしても、一番新しい意思が有効となります。

公正証書遺言を残したいのですが、証人を2人もお願いするあてがありません。なにか他に方法はありませんか?

公正証書遺言によって作成する最大のメリットは、遺言者の死亡後に家庭裁判所において検認の手続きをする必要がないということです。検認手続きさえなければ、被相続人が死亡したことも、相続財産が承継されたことも、他の相続人は知る機会を失ってしまうことがほとんどです。但し、公正証書遺言を残すには、証人2人の立会いが必要です。遺言者や受遺者の配偶者や直系血族は証人となることはできませんので、適格な証人を探すことはとても難しいことです。実務的には、私たち司法書士が公正証書遺言の原案の作成をお手伝いしながら、証人をお引き受けすることを仕事としています。一方で、管轄法務局において「自筆証書遺言書保管制度」が新たに創設されました。これには検認手続きは必要ありません。但し、自筆証書遺言ですので、その内容はご自身で書き記す必要があります。詳しくは司法書士にご相談下さい。

私たちには子供がいません。障害者施設に全財産を寄付したいと思います。どうすればよいのでしょうか?

相続財産は現金預金だけではなく、不動産、株式、車、貴金属等種類はさまざまです。それらすべてを売却換価し、最後に残った現金だけを寄付する必要があります。その一連の契約及び手続きを請け負ってくれる代理人が遺言執行者であり、契約実務に精通した司法書士等の専門家に依頼することをお勧めします。障害者施設といえども、たくさんの施設があり、使途も多岐にわたります。なにか特別なご事情等がおありでしたら、具体的な使途をさだめてお譲りすることが好ましいでしょう。また、少子高齢化や核家族化によって、おひとりさまや身寄りがあっても頼ることができない人が増えています。自分の死後に葬儀やお墓、住まいはどうなるのか。そうした不安を解消する手段として、死後の事柄について第三者に依頼する死後事務委任契約があり、公正証書遺言を残すのと同時に手続きをする方が増えています。財産の承継だけではなく、今後の生活のことも含めて、司法書士等の専門家にご相談下さい。

離婚

今すぐに離婚したいが、子供の親権、養育費のことが決まりません。どうすればよいのでしょうか?

子供の親権、養育費のこと、財産分与のこと、残った住宅ローンのこと、婚姻関係の解消はきれいにすばやく進んでいくことはなかなかありません。大切と感じているものについて序列をつけて順番に解決していって下さい。なかなか話し合いが進まない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法があります。まだ同居していても話し合いの場すら設けられない、そんな夫婦も申し立て可能です。調停委員がお互いの話を別室で順番に聞いてくれて、まとまった内容を調停調書にまとめてくれます。この調停調書は判決と同種のものであり、養育費を払ってもらえなくなった場合にすぐに給与等を差し押さえることができるので効果的です。

夫婦共同で購入したマンションがあります。離婚できますか?

共有不動産名義の割合は財産価値の割合と等しいものです。売却換価の上、その売却代金を共有不動産名義の割合に従って分配すれば問題はありません。但し、共有者がお互いに契約当事者となり、明け渡しの責任も負っていますので、最後の引渡し及び売買代金の受け取りまでは協力して進めていく必要があります。問題となるのは、住宅ローン残高の方が不動産売却金額よりも高額である場合です。夫婦共同で住宅ローンを組んで購入している以上、お互いに連帯保証人の関係となっており、住宅ローンの残高を完済できない限りは原則として売却はできません。取扱い銀行との関係においても、居住用の建物を居住用として購入することを約束して借り入れをしたものであり、離婚、別居となると繰り上げ返済を求められても文句は言えません。離婚協議書を当事者二人だけで交わせばよいという問題ではありませんので、そのような時は専門家である司法書士にご相談下さい。

子供に会わせてくれません。子供に会うことはできますか?

幼少期のお子さんに自分の意思で会いに来るように求めることも難しいでしょう。家庭裁判所では「面接交渉の申立て」という調停制度を設けています。会えなくなってしまった親が申立人となり、主に親権者である親に調停期日の案内を通知してくれます。調停委員を介して、会えなくなったきっかけ、会わせない理由、その他家庭の事情等を共有し合い、最初は元夫婦二人で会う等の条件を付けながら健全な親子の交流の再開に力を貸してくれます。会わせない場合には罰金や養育費カット等のペナルティを課す間接強制の制度もありますが、相手はまだ親元を離れて暮らしていけない幼少期の子供です。現実的には非常に難しいでしょう。

子供が親権者である親の元に帰りたがりません。無理にでも返さなくてはいけませんか?

子供の一時の感情に任せた態度だとしても、子供の気持ちを思うと無理に返すこともできません。しかしながら、「子供を返してくれなくなった」「物を買い与えて甘やかした」等と誤解され、そのような事実がこの先の健全な面接交渉を妨げる原因になってはいけません。離婚したとはいえお互いが親であることに変わりありませんので、しっかりと子供と向き合って解決してもらいたいと思います。

裁判

納品した印刷物の売上25万円を支払ってもらえません。取り立てて回収することはできますか?

売掛金を強制的に回収するために、管轄する簡易裁判所に支払い督促、少額訴訟或いは通常訴訟を申立てることができます。支払い督促は証拠をそろえることなく未払いの事実を申述することだけで申立てることができますが、相手方が「商品を受け取ってない」「こんな不良品にお金は払えない」「頼んだ覚えはない」等と反論してくることを想定して、今のうちに証拠を揃えておく必要があります。契約書や受取書がないにしても、FAXやメール、ラインの記録等が裁判資料として提出可能です。裁判沙汰になってしまった後ではこれらの証拠を集めることは不可能です。よって、売掛金は日頃からしっかりと管理し、定期的に催促をし、払ってもらえないかもと感じた時にはお早めに裁判経験の豊かな司法書士にご相談下さい。

未払残業代を請求したいです。会社はクビになりますか?

未払残業代を会社に請求することを会社に対する背信行為とみなし解雇することは許されません。まずは、労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか?労働基準監督署は注意勧告をしてくれる行政機関であり、労働争議の調停を申立てる制度もあります。労働基準法違反は刑事罰となりますから、経営者にとって非常に重い責任なのです。それでも対応しない経営者もいます。その時には未払残業代を請求する民事訴訟をおこして回収をする方法を考えましょう。「もう出社しなくてもよい」と強制的に会社を追い出される可能性もありますので、「従業員としての地位確認の訴訟」もあわせてよく申立てられています。雇用関係及び労働環境や労働実績を事前に証拠として残しておく必要があります。

アパートの家賃を払ってもらえません。退去してもらうことはできますか?

未払賃料の請求並びに建物明け渡し訴訟を申立てることとなります。この申立てを認める判決が下りると、その後は強制執行手続きとなり、実際に退去してもらうまでの期間は2年から3年程かかることもあります。それまでの期間や裁判にかかる費用と労力を考えると、早い段階から退去をしてもらう方向で話し合いを進めていくことが得策です。一方、家賃保証をしている業者がここまでの一連の流れまで請け負っていて早期退去まで保証してくれていることがよくあります。家賃保証会社への未払賃料の請求とあわせて、退去までの流れを家賃保証会社へ確認してみて下さい。

住宅ローンを2か月分滞納しました。直ちに出て行かなければいけませんか?

住宅ローンは通常、その担保をして居住用建物に抵当権を設定しています。住宅ローンを滞納してしまうと、その居住用建物は競売手続きにかけられてしまいます。競売手続きの申立て、執行官の調査、入札期間、売却許可決定、明け渡しの強制執行までの一連の流れは2年から3年程かかると思われます。直ちに出て行かなければならない段階ではありません。取扱い銀行において、数か月の滞納分について支払いさえすれば元通りの返済を続けてくれる扱いをしてくれたり、返済金額減額に応じてくれたりしますので、まずは直接取扱い銀行へ相談してみて下さい。

カードローンを滞納しています。どうすればよいのでしょうか?

多重債務に陥ってしまった場合の対処方法として、任意整理、民事再生、破産等の手続きの方法があります。司法書士や弁護士が介入してしまうと、なんらかの方法を選択せざるを得ません。よって、まずは自らローン会社にかけあって返済計画の立て直しの申し込みをすることが必要です。それが難しい、債務残高が大き過ぎて利息すら払えない、そのような場合は改めてご相談下さい。所得の低い方の裁判手続き費用を援助する民事法律扶助の制度もあります。

車をぶつけられてしまいました。修理代金を払ってくれません。どうすれよいのでしょうか?

私たちは車をぶつけてしまって多額の修理代がかかることが心配で車両保険(任意保険)をかけています。相手方の車両との接触事故の場合は、通常は保険会社同士の話し合いによって過失割合が決まり、それに応じてそれぞれの保険会社が修理工場へ支払う金額が決まります。しかしながら、車両保険(任意保険)をかけていないドライバーも少なくありません。これらの加害者に一方的に車をぶつけられた場合は、加害者に直接修理代金を請求することとなります。加害者に払う資力がない場合、さらには定職にも就いていない場合は、回収することはとても難しくなります。弁護士特約が付いている任意保険もみうけられますが、弁護士に訴訟をお願いしたとしても払えない人から回収することができないことに変わりはありません。