誰もが安心して賃貸住宅に暮らせる社会の実現に向けて

単身世帯の増加や持ち家率の低下が進む中、今後、高齢者や低額所得者、障碍者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅へのニーズが高まることが見込まれています。一方で、賃貸住宅の貸主の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して、懸念を持っている方が多くいます。こうした状況を受けて、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法2026年7月10日施行)」が改正されました。
実際に、死後数日経って見つかる相続案件や、独居高齢者が賃貸期間の更新を拒絶されたとの法律相談が増えています。①家賃の債務保証、②身元保証・緊急連絡先の引き受け、③万が一の時の役所等への手続き代行と葬送支援、④契約解除時の残置物の処理・処分等、愛知県によって指定された指定業者が支援することで、誰もが安心して賃貸住宅に暮らせる社会の実現を目指しています。あわせて、「今この家で自分独りが倒れてしまったら誰か見つけてくれるだろうか」社会に負担をかけないよう高齢者も含めまずはみんなで考えていく必要がありそうです。
「改正住宅セーフティネット法」について、詳しくは国土交通省公式HP をご覧下さい。


