相続登記申請が義務化されました

不動産登記法改正により相続登記の申請が義務化されました。

  1. 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

1.と 2. のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

登記手続きが義務化されるとは、『不動産登記の公信力』を学生時代から学んできた私たちにとって常識を覆される出来事です。所有者不明の土地の解消にむけて、社会が大きく動き出しました。

詳しくは法務省公式HP をご覧下さい。