「自筆証書遺言書保管制度」がよく利用されています

多くの資産をお持ちになってお亡くなりになるご高齢者が多くなりました。ご高齢者ご本人のご意思を尊重し平穏な資産承継に役立てて頂くために、新しい遺言書保管の制度が新設されています(法務局における遺言書の保管等に関する法律2020年7月10日施行)。主な制度内容は次の通りです。

  1. 全文直筆である必要はありません。
    民法において自筆証書遺言は全文直筆で書く必要がありますが、この制度を利用すると財産目録はパソコン入力して合綴することができます。「別紙①のAを長男〇〇に相続させる」との記載で足りるのです。しかし、「別紙①のAを長男〇〇に相続させる」「遺言執行者は長男〇〇にする」等の記載は変わらず全文直筆で書き留める必要があり、あまり負担は減ってないなとの実感です。
  2. 証人の立ち合いはいりません。
    公証役場において保管される公正証書遺言の作成には証人2人に立ち会って頂く必要がありますが、この保管制度に証人の立ち合いは必要ありません。遺言書を作成保管するにあたってこの負担軽減は大きな効果があるでしょう。公的機関である法務局において保管されるとあって、偽造或いは破棄される可能性もありません。公正証書遺言制度のいいとこ取りです。
  3. 「遺言者が指定した方への通知」制度が新設されました。
    遺言者がこの保管制度を利用することによって、遺言者について死亡届が出されたと同時に市区町村から法務局に通知がされ、法務局からあらかじめ登録した「遺言者が指定した方」へ遺言書が保管されている旨の通知がされる制度です。遺言書は遺言者が亡くなった後に見つからなければ意味がありません。直ちに執行されなければ効果がなくなってしまう場合もあります。よって、書き留めた遺言書を誰に保管してもらうか、私たち実務家が一番気をつかうところです。この制度の新設は私たち実務家にとってとても大きな影響があります。それと同時に、遺言書は遺言者が亡くなってから開封される直筆で書き留められた最後のお手紙です。ご家族への一生分の優しさを込めて送ってあげて欲しいなと思います。

「自筆証書遺言書保管制度」について、詳しくは法務省公式HPをご覧下さい。詳しくは法務省公式HP をご覧下さい。