音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認請求事件

音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認請求事件について最高裁判決がおりました。

音楽教室の教師による演奏は、演奏権の侵害(著22条)となるが、音楽教室の生徒による演奏は、演奏権の侵害(著22条)とはならないと最高裁において判断されました。これによって、子供たちのレッスン料の値上げに繋がることはなさそうです。

音楽を聴く環境は、著作物の概念ができてから現在に至るまでに大きく変わってきています。大きな会場での大音量をもとめてたくさんの聴衆が集まるようになりました。ユーチューブによって、いつでもどこでも気軽に音楽を楽しむことができるようになりました。その反面、楽器そのものの生演奏を楽しむ機会が減ってきています。そして、演奏家の奏でる技術が継承されていくのかどうか心配されています。

私たちの憩いの時間である生演奏の場が、これから100年も200年も受け継がれていくよう音楽業界の方たちに取り組んでもらえることを期待しています。 詳しくは裁判所の裁判例検索HPをご覧下さい。